令和7年度の住宅ローン減税
ゴールデンウィーク真っ只中ですね。皆様は旅行やお出かけですか?
我々「ケーズスタイルホーム」は、ここ地元愛媛県西条市を中心に新築一戸建てを手掛ける工務店です。
新築住宅を建てられる方のほぼ全員が住宅ローンを利用されると思いますが、今年度(令和7年度)はどうなっているのか少し解説します。
まずは、住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは?
マイホームを取得するために住宅ローンを借りた人が、一定の条件を満たすことで、毎年の所得税や住民税の一部が控除される制度です。
日本政府が住宅取得を促進するために設けている代表的な税制優遇措置です。
対象:自ら居住するために住宅を購入・新築・増改築した人
控除額:住宅ローンの年末残高の一定割合(例:0.7%)
控除期間:通常 10年~13年(住宅の種類や取得時期により異なる)
控除対象の上限:住宅の種類や世帯属性によって 上限3,000万~5,000万円
このような感じです。
さて、令和7年度のこの住宅ローンはどうなるのか、概要を説明します。
(詳しく知りたい方は国土交通省のサイトで確認してください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html)
主な改正点と優遇措置
1. 子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇措置の延長
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)および若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)に対する借入限度額の上乗せ措置が、2025年も継続されます。
・認定長期優良住宅・低炭素住宅 (一般世帯の借入限度額)4,500万円➡(子育て・若者夫婦世帯の借入限度額)5,000万円
・ZEH水準省エネ住宅 (一般世帯の借入限度額)3,500万円➡(子育て・若者夫婦世帯の借入限度額)4,500万円
・省エネ基準適合住宅 (一般世帯の借入限度額)3,000万円➡(子育て・若者夫婦世帯の借入限度額)4,000万円
この優遇措置により、該当世帯は最大で13年間にわたり、最大455万円の控除を受けることが可能です。
2. 新築住宅の床面積要件の緩和継続
合計所得金額が1,000万円以下の世帯が新築住宅を取得する場合、住宅ローン減税の適用条件である床面積要件が、従来の50㎡以上から40㎡以上に緩和される措置が、2025年12月31日まで延長されます 。
3. 控除率および控除期間の維持
控除率は年末ローン残高の0.7%、控除期間は新築住宅で原則13年間、既存住宅で10年間と、2024年度と同様の条件が維持されます。
4. 所得要件の引き下げ
住宅ローン減税の適用対象者の所得要件が、合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられています。
ついでに注意点も記しておきます。
・2025年以降、新築住宅で住宅ローン減税を受けるためには、省エネ基準を満たすことが必須条件となります。省エネ基準を満たさない住宅は、減税の対象外となります 。
・控除額の全額が所得税から引ききれなかった場合、住民税からも一部控除される仕組みがあります 。
以上、住宅ローンに関しても、個別相談会ではいろいろアドバイス可能です。
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